Universal Male Suffrage Collection

詳細情報

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64
横(cm)
94
図柄

(文字のみ)

文面

 男子普選実現に伴い、納税資格の撤廃だけでなく選挙運動に関する法令が大きく改正された。その改正の詳細を理解せず、選挙違反を犯してしまう可能性があったため、内務省は選挙違反防止のため「選挙の心得」と題する、大判のポスターを大量に作成し、公共の場に貼り注意を促すことになる。以下、その全文を紹介する。なお、原典は黒と朱の二色刷りで、強調した箇所は朱色の活字になっているが、ここでは朱の箇所の下に波線を引いている。また、納税資格が撤廃され、有権者が拡大されたため、原則漢字には読み仮名が付されているが、ここでは省略している。凡例に記したように、旧漢字は当用漢字に改めている。

 選挙の心得
 選挙の法律規則を知らないと、思ひ掛けない罪を犯して刑罰を受けるやうなことになりますから充分注意せねばなりませぬ。左に一般の人の心得ねばならぬ事柄の概略を述べて参考に供します。

議員候補者、選挙事務長、選挙委員又は選挙事務員以外の人が演説か推薦状かに依るの外選挙運動をしたり、選挙運動の費用を支出したりすると犯罪になります。
●選挙事務長以外の人が選挙委員や選挙や選挙事務員を選任したり、又は選挙事務所を設けると犯罪になります。
何人でも選挙運動の為に休憩所休憩所に似たものを設けると犯罪になります。
何人でも戸別訪問をすると犯罪になります。
何人でも連続して個々の選挙人に対して面接したり又は電話をかけたりして選挙運動をすると犯罪になります
●選挙権のない人が選挙事務長や、選挙委員や又は選挙事務員になると犯罪になります。
選挙運動の為頒布したり、掲示したりする文書図画の寸法、色合又は頒布及掲示の場所、方法などについての制限を守らぬと犯罪になります。
●金銭や、品物や、手形等を貰つたり、貰ふ約束をしたり又は貰ひたいと要求すると犯罪になります。
●饗応や、接待受けたり、受ける約束をしたり又は受けたいと要求すると犯罪になります。
投票所などへの往復に乗物に乗せて貰つたり又は車馬賃、茶代、宿料等貰つたり、貰ふ約束をしたり、貰いたいと要求すると犯罪になります。
●公私の地位与へられたり、其の地位を得ることの約束をしたり又は得たいと要求すると犯罪になります。
用水や、小作料や、貸借などの利害関係で誘はれて之に応ずると犯罪になります。
神社や、寺院や、学校や、会社や、組合や、市町村等に寄付するとか、便利を与へるとかいふやうな事柄を利用して勧誘せられたとき之に応ずると犯罪になります。
選挙人、議員候補者、運動者、当選人などの身辺に追随ふたり、乱暴したり、些細なことでも嚇したり、無理やりに連れ出したり又は抑留したりすると犯罪になります。
●演説を妨害したり、往来や集会の便を妨げたりすると犯罪になります。
議員候補者の当選を得る為に、又は当選を妨げる為にありもせぬ偽の事柄を演説したり、新聞や、雑誌書き立てたり、ビラや、ポスターに書いて張つたり配つたりなどすると犯罪になります。
●大勢集つたり、練り歩たり、煙花を揚げたり、太鼓を鳴らしたり、旗を立てたりなどすると犯罪になります。
●銃器や、や、棍棒のやうな物を携帯すると犯罪になります。
●大勢集つて乱暴したり、騒いだりすると犯罪になります。

詳しいことは衆議院議員選挙法や、治安警察法や、警察犯処罰令等を御覧なさい。
                                 内務省

請求記号
JR@18A@373@3